2024年3月『2月県議会』一般質問

 民主県政クラブ県議団の原中誠志です。発言通告に従い、一般質問を行います。
 
 一項目目は、『本県の産業廃棄物行政に対する服部知事の認識について』です。
 
 本県においては、高度経済成長期以降も、県人口の増加、両政令市を中心とした地域経済の発展、県民消費の向上などにより、本県経済は飛躍を続けてきました。
 
 こうした経済発展という光の部分の反面、大量消費・大量廃棄時代の到来とともに、一般ゴミの増加、そして経済活動に伴う産業廃棄物の増加といった課題も惹起してきました。
 
 本県においては、過去には、当時の若宮町(現宮若市)、そして直方市において、産業廃棄物の不正処理にあたって県が行政代執行を行っています。更に、飯塚市内住の産業廃棄物最終処分場においては、2014年3月から2018年3月まで、県は約17億円をかけて行政代執行を行っています。
 
 このようなことから、本県の産業廃棄物行政については、麻生県政までの経済優先から、人と自然環境の調和と融和、持続可能な社会への一大転換を図るべきであるとして、小川前知事の時代、我が会派は代表質問や一般質問、常任委員会や特別委員会において、たびたび本県の産業廃棄物行政について質してきました。まさに、我が会派はいまで言うSDGsの先駆けをしてきた訳です。
 
 その結果、小川前知事は、「県民幸福度日本一の福岡県を実現するため、県政課題の負の部分は改善、解消する。」と明言し、「産業廃棄物対策は、県民の安全、安心を確保し、生活環境を守る上で極めて大事である。不適正処理により問題が長期化した廃棄物事案や飯塚市最終処分場の問題があった、住民との意思疎通が不十分であった。」と述べ、「監視指導を的確に実施してまいる。」と表明されました。
 
 我が会派は、本県の産業廃棄物行政の一大転換、産業廃棄物行政の適正化に努める姿勢を大いに評価したところです。
 
Q1:そこで、服部知事にお聞きします。
 改めて、服部県政の本県の産業廃棄物行政に対する基本認識、基本姿勢についてお示しください。

【服部知事答弁】

  • 県民の皆様の将来を守るサステナブル社会を実現していく、このために、生活環境を守り、安全、安心を確保する産業廃棄物対策は、極めて大事であると考えております。
  • 特に、産業廃棄物の不適正処理による環境への影響を生じさせないためには、早期に発見し、早期に是正させることが重要でございます。
  • このため、県では、安定型最終処分場の掘削調査や、遠隔操作対応監視カメラ、ウェアラブルカメラなどICTを活用した監視指導を実施してまいりました。
  • 今年度からは、新たに最新型の赤外線カメラを搭載したドローンを導入するなど、監視指導の更なる強化を図っております。
  • さらに、指導に従わない事業者に対しましては、法に基づき、厳正に行政処分を行っております。
  • 今後も、こうした取組を着実に実施し、不適正処理を見逃さない監視と指導を行い、県民の皆様の生活環境を保全することによりまして、サステナブル社会を実現してまいりたいと考えております。

 2017年9月の県議会において、当時、知事職務代理者であった服部副知事は、我が会派の代表質問の答弁に立ち、「産業廃棄物対策については、不適正処理が生じた場合、県では重点的に立入検査を行うとともに、事業者に対して指導や厳重注意書の発出を行い、早急な改善を求める措置をとっている。加えて、指導に従わない事業者に対しては、生活環境の保全上の支障を生じる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するため、法にのっとって厳正に行政処分を実施する。」と答弁されています。
 
 福岡県は、2019(令和元)年度から本年度までの過去5年間に、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき、欠格事由該当によるものを除く処理基準違反等による行政処分を30件行っています。
 
 このうち、改善命令3件、停止命令7件、許可取消は3件であり、さらに、生活環境保全上の支障の除去を内容とする措置命令17件の行政処分を行い、公表しています。
 
 この中には、昨年、2023年12月19日から27日にかけて、嘉麻市の産業廃棄物中間処理業者に産廃の処理を委託した排出事業者8社に対し、施設に残る産廃計約2万2千トンを撤去するよう命じた措置命令も含まれています。
 
 この嘉麻市の産業廃棄物処理施設をめぐっては、かねて、違法な量の産業廃棄物が保管され、2017年5月28日に火災が発生しました。
 
 当時、私は厚生労働環境委員会の委員長を務めておりました時で、火災発生と同時に現地に駆けつけ、その足で、同委員会の委員であった地元の吉原太郎先生の事務所にお伺いしましたところ、「委員長としてしっかり対応、対策にあたってほしい。」という声を掛けて頂いたことを、よく覚えております。
 
 さて、この嘉麻市の産業廃棄物中間処理場においては、県は、排出事業者39社に撤去を要請し、このうち29社が撤去を完了し、2社が作業中であるものの、8社は県の要請に応じていません。この、要請に応じなかった8社に対して措置命令が出されたものです。排出業者への措置命令は県内で初の事となります。
 
 しかしながら、この施設内には、まだ3万トンを超える廃棄物が残っています。更に、施設を経営する事業者に対しても、2017(平成29)年7月、2023(令和5)年7月の2度にわたり、産廃の撤去を命ずる措置命令を出したにも関わらず、履行されていません。
 
 これまで県が行政代執行を行った、不法投棄業者しかり、飯塚市内住の産廃業者しかり、業者が不法投棄、違法操業した産業廃棄物の処理を、措置命令を受けながら、無資力であることを口実に、処理を実行しないという事があったわけです。
 
 我が会派はこの間、産廃業者の“捨て得を許してはならない〟と訴え続けてきました。違法行為を行った業者には、法に基づきその責めを負わせるべきことは事理明白です。
 
Q2:そこで知事にお聞きします。
 県の措置命令に従わない事業者に対し、今後、県としてどのような姿勢で臨み、対応されるのかお聞きします。

【服部知事答弁】

  • 措置命令を発出いたしました事業者に対しましては、まずは、命令を履行するよう指導し、それでもなお、命令に従わない場合は、許可の取り消し、あるいは刑事告発を行ってまいりました。
  • さらに、生活環境保全上の支障があると判断される場合は、行政代執行を実施した上で、その費用負担を事業者に求め、これに応じない場合は、財産の差押えを行うなど、厳正に対応してきたところでございます。
  • 今後とも、措置命令に従わない事業者に対しましては、厳しい姿勢で責任を追及してまいります。

 次の項目は、『本県の更生事業並びに再犯防止の取り組み強化について』です。
 
 本県は、「犯罪や非行をした人が、社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることを支援することにより、再犯を防止し、円滑に社会に復帰できるようにするとともに、このような取組みを通じて、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現」を基本理念とする『福岡県再犯防止推進計画』を2019(平成31)年に策定しています。
 
 この計画の今年度終了を踏まえ、県は新たに『第2次再犯防止計画』を策定し、2024(令和6)年度から新たに5年間の計画の策定と、施策の推進を行うとしています。詳細については、所管の常任委員会での審議にゆだねるとして、これまでの再犯防止推進計画の実行面での課題を踏まえ、以下、『本県の更正事業の取り組み強化について』知事に質問致します。
 
Q1:そこでまず1点目に『第2次再犯防止推進計画』を策定するにあたり、服部知事に改定のポイントをお示し頂きたいと思います。

【服部知事答弁】

  • 県では、再犯防止に関する取組を更に推進していくため、令和5年3月に閣議決定された国の「第二次再犯防止推進計画」を踏まえ、「第二次福岡県再犯防止推進計画」を策定することとし、計画案を今議会に提案している。
  • 国の第二次計画では、基本的な方向性として、
    • 犯罪をした人それぞれが抱える課題に応じた息の長い支援の実現
    • 相談拠点及び地域の支援連携拠点の構築
    • 地方公共団体の取組の促進と国・地方公共団体・民間協力者等の連携強化
      が示された。
    • また、この基本的な方向性に沿って設けられた7つの重点課題の一つに「地域における包摂の推進」が新たに掲げられ、国、都道府県、市町村の役割が明確化されたところである。
  • これを踏まえ、県の第二次計画でも、施策の柱の一つに「地域による包摂を推進するための取組」を新たに掲げており、この柱の下、都道府県の役割である市町村に対する支援や域内のネットワーク構築等に取り組むこととしている。

 さて、2021年10月、甲府市で全焼した住宅から刺殺された夫婦の遺体が見つかった「甲府市殺人放火事件」で、2024年1月18日の1審「甲府地裁」の裁判員裁判判決において、殺人罪などに問われた甲府市の男性被告に死刑の判決が言い渡されました。
 
 事件を巡っては、『改正少年法』に基づき、甲府地検が事件当時19歳の〝特定少年〟だった(遠藤)被告の氏名を起訴時に公表しましたが、〝特定少年〟が起訴時に氏名を公表されたのは今回が初となりました。
 
 なお、18歳と19歳を〝特定少年〟と位置づけた『改正少年法』が2022年4月1日に施行されて以降、〝特定少年〟に死刑判決が言い渡されたのも、今回が初めてとなります。
 
 また、2020年8月28日、福岡市の商業施設で買い物客の女性が、当時15歳の少年に刺殺されるという「福岡商業施設女性刺殺事件」が起こりました。その後、2022年7月6日、この少年の裁判員裁判が「福岡地裁」でありましたが、事件当時15歳の少年が、成人と同様の裁判員裁判で審理されるのは極めて異例なことでした。
 
 我が国において、死刑判決にあたっては1983年に最高裁が示した死刑選択の判断要素である「永山基準(ながやまきじゅん)」が適用されています。
 
 今回、「甲府市殺人放火事件」の判決においても適用されたこの「永山基準」ですが、すでに40年の歳月が経過しています。当時は、虐待の後遺障害とそこからの更生可能性についての知見は乏しく、個人に問うべき罪と更生にかかわる脳科学を含めた今日的な見解からいえば、弁護士や心理判定士など専門家からは、すでに「時代錯誤な死刑選択の判断基準」と指摘されています。
 
 更に、今日の少年犯罪において注目すべきは、少年院や鑑別所、更に公判で事件や罪を犯した被告の成育歴、家庭環境、学校環境といった背景が明らかになると、そこには筆舌に尽くしがたい虐待、そして、いじめの過去をうかがい知ることが出来ます。
 
Q2:そこで知事に伺います。
 幼少期からの虐待体験、いじめ体験と犯罪との関係について、知事の認識をお聞かせください。

【服部知事答弁】

  • 厚生労働省が支援者向けに発出している「子ども虐待対応の手引き」によると、虐待の子どもへの影響として「不安や情緒不安定」、「対人関係障害」、「低い自己評価」等が挙げられている。
    さらに、裁判所職員総合研修所の研究によると、
    • 虐待が子どもに与える影響は、情緒、心理面だけでなく、行動面や対人関係の面にも及ぶこと。
    • 特に虐待を受けた子どもが思春期に差し掛かると、虐待の影響が非行という問題行動となって出現することが少なくないこと。
      が報告されている。
  • また、「令和5年版犯罪白書」では、少年院在院者が高い割合で家族から身体的、精神的な暴力を受けたという調査結果が示されている。
  • 虐待やいじめは子どもの心身の成長と人格の形成に重大な影響を与えるものであり、決して許されないものであると考えている。

 2021(令和3)年5月21日、『少年法等の一部を改正する法律』が成立し、2022(令和4)年4月1日から施行されています。
 
 『民法』では自立した大人として扱われる年齢なのに、『少年法』の手続きでは手厚く保護されるのは理屈に合わないという意見もあり、少年の対象年齢は変えないけれども18歳と19歳は、20歳以上の大人とも違う、17歳以下の少年とも違う位置づけとして〝特定少年〟という形で位置づけられました。なお、この〝特定少年〟という概念は、『民法』にはなく、『少年法』でしか出てきません。
 
 『再犯の防止等の推進に関する法律』では、国や自治体は非行少年の特性や心身の状況に応じた支援をし、入所施設などと適切な情報共有をすると規定しています。そして、障害などがある少年については、「少年院」や「保護観察所」など関係機関が集まる「処遇ケース検討会」を実施し、きめ細かい支援を行うと定めています。
 
 我が国では、少年院出院者や刑務所出所者の再入者の割合が60%近くにまで達しており、再犯防止には少年院や刑務所での過ごし方以上に、出院・出所後のサポートが極めて重要です。なかでも、再犯防止において特に重要となるのは、出院や出所後の就職と、住むところです。
 
 本県においては、「福岡県就労支援事業者機構」に代表されるように、官民で様々な支援の取り組みが行われています。また、経済界などからの支援もあり「協力事業主」が増え、「協力雇用主会」の活動も活発に行われています。
 
 しかし、こうした就労支援の取り組みで大きな障壁となっているのが、出院・出所者が金融機関で口座を開設できないという事です。
 
 いまの時代、給与を現金で支給したり、家賃を現金で大家に支払うという事は、まずありません。一部の飯場(はんば)などでは、いまだそうした実態はあるようですが、大半の事業所では給与は銀行振り込み、そして家賃は口座引き落しというのが常となっており、口座を開設できないと、就職も、住む場所も決められないというのが現状です。
 
Q3:そこで知事に質問です。
 事件を起こしたり、犯罪をした人が出院、出所後に就職や住居の確保のため、金融機関の口座を開設できるよう、県としてどのような支援をしていくのか、お聞かせください。

【服部知事答弁】

  • 金融機関では、犯罪収益移転防止法に基づき、口座開設を行う際に、運転免許証や住民票などの本人確認書類によって、氏名、住居及び生年月日を確認するほか、口座開設の目的や職業なども確認している。
    また、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組として、反社会的勢力との取引の未然防止に努めている。
  • 昨年10月、国は、出所後の社会復帰支援として、矯正施設入所者のマイナンバーカードの取得支援を行うこととし、マイナンバーカードの申請・更新について、都道府県に通知が発出された。これを受け、県では、交付を行う市町村に周知を図ったところである。
  • また、矯正施設出所者のうち高齢や障がいのため自立した生活を営むことが困難な人に対し、住まいの確保に向けた調整、保健・医療・福祉サービスの利用に関する相談支援などを行っている地域生活定着支援センターでは、必要に応じ、職員が金融機関に同行しており、支援対象者とともに金融機関と協議を行い、口座開設につなげている。
  • 暴力団から離脱した者については、警察庁の通達を受け、県警察において、就労した場合の給与受け取り口座の開設に向けた支援に取り組んでいる。
  • 就労や住居の確保は、犯罪をした人が社会で孤立することなく、円滑に社会に復帰するために最も重要な要素の一つであることから、引き続き、犯罪をした人に寄り添った支援に取り組んでまいる。

 更に、再犯防止を進めるうえで重要なのは、出院・出所者の心のケアです。児童虐待を受けた子どもたち、学校でいじめを受けた児童・生徒たちは、心に深い傷を持ち、トラウマ、PTSDを抱え、生きづらさを抱えて生活しています。
 
 また、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を受けていない方々で、今日、課題化されているのが、いわゆる「発達障害グレーゾーン」の方々です。
 
 発達障害の特性がありながら、明確な診断が下されず、手帳の保持もない方々は、幼少期より発達障害の特性を抱え、学校や会社において、周りと同じ行動が出来づらいとか、意志の疎通が図りづらいとか、物事の習得が図りづらいといった経験が重なり、生きづらさを抱えて暮らされています。
 
 なお、「発達障害グレーゾーン」とは症状が軽いからグレーゾーンなのではなく、複数ある診断基準を満たしていない場合を指し、定型発達ではなく、基準によって特性が強く出る部分と、そうでない部分が混在している状況をいいます。
 
 誤解がないよう伝えますが、虐待やいじめを受けた人、知的障がい者や発達障害者が事件や犯罪を起こす、お越しやすいということを述べているのではありません。
 
 生きづらさを抱えた人たちが、いかに社会の中で排除されず、理解され、支援を受け、受け入れられる社会をつくらなければならないという事です。
 
Q4:そこで知事に質問です。
 本県の再犯防止の取り組みにあたり、出院・出所後の心のケア、心理的不安の軽減のためには、相談する機関、カウンセリングなど相談する相手が必要と考えますが、県としてどのような施策を講じるべきか、知事の考えをお示しください。

【服部知事答弁】

  • 犯罪をした人が地域で安定して生活するためには、身近に相談できる場所や居場所が確保され、必要な援助が受けられること、さらに虐待やいじめなどにより心のケアが必要な人は、専門的な支援に繋がることが必要である。
  • 地域生活定着支援センターでは、心理的ケアが必要な人については、相談員が面談の回数などを増やし信頼関係を築くアプローチを行いながら、精神医療機関のカウンセリングへの同行や、心理検査等のアセスメントや助言など心理的援助等の専門的支援を行う「法務少年支援センター」などにつないでいる。
  • また、国の第二次再犯防止推進計画において、市町村の役割は、犯罪をした人など複合的な課題を抱える人が地域で安定して生活できるよう、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切に保健医療・福祉等の行政サービスを提供するよう努めることとされた。
  • 市町村が担う役割を支援するため、県では、今年度から市町村を対象として、更生支援の実情や犯罪をした人が地域生活へ戻る際の課題等について理
    解を深めるセミナーを開催している。
    その中で、虐待等不適切な養育環境による影響などについても理解が深まり、適切な支援につながるよう取り組んでまいる。

 知事に一件、要望です。
 
 家庭に問題を抱え、劣悪な環境で育った少年・少女たち、執拗ないじめを受けた少年・少女たちは、心に大きな傷を負い、自己肯定感が弱く、リストカット、過呼吸、摂食障害のほか、彼ら、彼女らを簡単に薬物、売春、暴力、窃盗といった非行に走らせてしまいます。
 
 このことからも言えることは、県として再犯防止はきわめて重要な課題ですが、虐待やいじめによって心に大きな傷を負い、生きづらさを抱えて生きている方々を事件や犯罪に向かうのを防ぐために何をするかということは、さらに重要な事ということです。
 
 『虐待された少年少女はなぜ、事件を起こしたのか』という書があり、そのなかに「虐待という生活環境の中で〝殺人者が育てられる〟」というくだりがあります。
 
 これは児童心理士、臨床心理士、公認心理士、精神保健福祉士といった専門家や、児童虐待に携わる児童福祉司、児童養護施設や児童自立支援施設などのスタッフからも同様に指摘をされているところです。
 
 虐待や生活環境に問題がある家庭、そしてそのなかで暮らさざるを得ない子どもたちに対し、行政機関などがどのように見守りや、相談や、援助の手を差し伸べられるか、それも継続してつながりが持てるかが重要です。
 
 福岡県は2022年4月に『福岡県子どもへの虐待を防止し権利を擁護する条例』を施行しました。その第4章には「虐待を受けた子ども及び保護者への援助」、第5章で「社会的養護の充実」が謳われています。
 
 これらをしっかりと実践するためにも、同条例第6章にある「児童相談業務の充実」も含め、県としての役割をさらに大きくして頂くことを要望し、一般質問を終わります。