政府・経産省の『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』(『一時支援金』)の概要が公表されました。
かなり広範囲に事業者が対象となっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
 
『一時支援金』の対象となるのは、2021年1月に発令された「緊急事態宣言」の発令地域(以下「宣言地域」)において、以下の事業者となります。
 

  1. 時短営業に協力頂いている飲食店と直接・間接の取引がある事業者(酒屋、氷屋、割り箸、おしぼり、花屋、食材卸など)
  2. 不要不急の外出・移動の影響を受けた事業者(クシー、バス、運転代行等)
  3. 宿泊事業者(ホテル、旅館等)
  4. 観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)
  5. 小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)
  6. 対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)

 
このうち、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に給付されます。
3月初旬から申請受付の開始予定ですが、『一時支援金』の給付要件等は、引き続き検討されており、変更になる可能性があるということです。
ホームページで、随時、内容をご確認ください。